2019年春・改元前後のジェットコースターロマンスでご報告しました通り、
知人の紹介で入った会社が労基法違反しまくりだったので、1か月で辞めました。
すると、退職した翌日に社長がむちゃくちゃな要求してきたので、
『そっちがその気なら、こっちだって黙ってませんよ♡』というような内容証明を送りました。
内容証明郵便とは
簡単に説明しますと、
”○年○月○日に、差出人・山田花子(仮)が受取人・川畑一男(仮)に出した手紙には、△△△と書いてありました”と、郵便局が証明してくれる郵便方法です。
今回の私の例だと、
この宮台さんからの手紙には、『そっちがその気なら、こっちだって黙ってませんよ♡』と書いてあるゲコ
ってことです。
そうすると、後になって、「わたし手紙に書いたでしょ!」「そんなこと書いてなかった!」という余計な押し問答がなくなります。
つまり、日本郵便が手紙内容の証人になってくれるということですね。
※ちなみに、「もし書いてあったとしても、そんな手紙届いてないから知らないよ。へっ!」な~んて事態もなきにしもあらず。
それを防ぐには、配達証明。
”○年○月○日に、差出人・山田花子(仮)から受取人・川畑一男(仮)への手紙を配達しました”ってことの証明ですね。
なので、内容証明+配達証明をセットで申込むことが多いです。
◎内容証明は誰がどんな時に出せるの?
だれでも出せます。
いつでも、出そう!と思ったら出せます。
だからと言って、やみくもに出すと嫌われます。
たとえば、
・隣人トラブル
・未払い代金の督促
・契約の解除通知
・パワハラ、セクハラ
・債権の放棄
などなど。
自分の意思や、事実(主に被害事実)を伝えたいときですね。
訴訟前の段階に出すことが多いようです。
◎どんな効力があるの?
・言った言わないのトラブルを防ぎます。
・相手に心理的プレッシャーを与えます。
・内容そのものに法的効力はありません。
あくまでも、”こんな内容が書いてあるよ”の証明なので、
その内容が真実かどうかは関係ないし、
書いてある内容を強制的に行使できる効果はないのです。
そして注意しなければならないのは、
・場合によっては、脅迫罪や恐喝罪になってしまうこともあるということ。
だからこそ、やみくもに出すのではなく、
本当に必要だと思われる時に、利用しましょう。
わたしも、いろんな人に相談して、助言をもらって、それでも出そうと決めました。
相手が内容証明を受け取った後の行動を、想定しうる限り想定して。
◎内容証明の出し方
内容文書3通と封筒と代金を持って取扱い郵便局に行く。
なぜ3通かと言うと、
・相手に届くもの(正本)
・自分用の控え(謄本)
・日本郵便の控え(謄本)
3通いずれにも、郵便局側で証明印を押してくれます。
内容文書と封筒は、コンビニで買える市販のもので大丈夫です。
ただし、書き方に細かく決まりがあります。
中でも私がいちばんめんどくさいと思ったのが、字数・行数制限!
縦書きの場合…
・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合…
・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
わけわかめ(・▽・)
ただでさえ、手書きだと誤字脱字に気を使うし、
字がヘタクソだし、
下書きだけで20枚くらい紙を無駄にしそうですw
しかも同じ内容を3通!!
最終的にめんどくさくなって、出すのや~めた!とかなるわ。あるあるある。
なおかつ、無事に書き上げたとしても、それを取扱い郵便局の取扱時間に持参しなければならないというハードル。
めんどくさや~~~。
が!
これらのめんどくさいを一挙解決する方法があるのです!!
それが、
電子内容証明(e内容証明)サービス
インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。
Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードしていただければ、当社の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、内容証明郵便として発送します。
(日本郵便公式HPより引用)
これならいつでもどこでも、内容証明出せちゃう!便利!!
しかも電子版のいいところは、上記に挙げた字数・行数制限がなくなるということ。
規定の専用WordテンプレートをDLして、書けるだけ書きたいだけ文章綴ればOKなのです。(※最大5枚まで)
しかも、一枚あたりに書ける字数・行数が、手書きの場合の制限よりも圧倒的に多い!
そもそも自分で便箋・封筒を用意しなくていいからその分のコスト↓
枚数が増えれば増えるほど、電子版の方が料金安くすむので、コスト↓
あと個人的に今回わたしが電子版を利用して良かったな、と思ったのが、
紙質が良かった!!
住民票の写しみたいに、ちょっと厚手で細かい模様が入っている紙だったのです。
私が実際に目にできたのは自分用の控え(謄本)だけですが、
おそらく相手にところにも同じ紙で行ってるはず。
公的文書っぽくて受け取ったらドキドキするだろう。
もし、今後、なんらかの理由で内容証明出すことがあったら、e内容証明をオススメします!
とはいえ、ものすご~くざっくり書きました。
手書きの場合も電子の場合も、内容物作成にあたり、細かい決まり事ほかにもあります。
詳しくは日本郵便の公式HPをご覧くださいね。
あと、もっと楽ちんなのは、弁護士さんに丸投げすること。
もちろん料金はかかるけど。
場合によっては話がこじれそうなときは、最初から弁護士さんにお願いした方が何かと安心だと思います。